出会い系サイト規制法とは?利用者が気をつけなければならないことや、安全に使える出会い系サイトやマッチングアプリと使ってはいけない出会いチャットアプリを見分けるポイントなどについても紹介しています。
出会い系サイト規制法とは?
出会い系サイト規制法とは、正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、出会い系サイトをはじめとする「異性紹介事業」の利用がきっかけとなって未成年児童が買春などの犯罪被害に遭わないよう保護することを目的として定められた法律で、平成15年に施行され、平成20年に改正法が施行され現在に至っています。
出会い系サイトを利用する我々ユーザーは、必ず頭に入れておきたいとても重要な法律と言えますが、このページではその趣旨や内容を分かりやすく紹介するとともに、具体的にどんな行為が違反となるのか?事業運営者が守るべきことや、出会い系利用者が知っておいた方がいいことについて併せて解説します。
18歳未満の未成年と出会うのは禁止
18歳未満の未成年者と出会うことは出会い系サイトにおいては法律に違反する行為です。
出会い系サイト規制法では、そのことを第二章において以下の通り明確に規定しています。
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
このことについて法律を引用しながら詳しく解説します。
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
- 肉体関係やそれに準じる行為を目的に18未満の未成年者を誘うことを禁止しています。つまり、メールを送ったりすること自体が違反行為に該当するということです。
- 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 自分以外の人に対して、18歳未満の未成年者と肉体関係やそれに準じる行為の相手となることを要求したり誘ったりしてはいけない規定しています。たとえば、18歳以上の大人の女性が、18歳未満の未成年者を紹介するという名目で男性を誘うことなどが該当します。
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
- 援助交際に関する行為を禁止することが明記されています。たとえば、お金や金銭に代わるプレゼントなどと引き換えに18歳未満の未成年者を誘うことなどもこれに該当する違反行為となります。
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
- 18歳未満の未成年者が直接大人と交際の交渉をすること以外に、別の大人が交際を仲介することも違反にあたるということを規定しています。
- 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
- 上記事項に該当しないことでも、18歳未満の未成年者と出会おうとすること自体すべてが法律に違反する行為であることを規定しています。
このように、肉体関係を目的としていようといなかろうと、18歳未満の未成年を誘うことをはじめとするいかなる行為も禁止事項に該当するのです。
それがたとえ、純粋な気持ちから真面目に交際が目的だとしても、出会い系サイトにおいては明確に違法行為に該当するということが定められています。

たまに、真剣な交際が目的であれば問題ないと、勝手な解釈をする人がいますが、出会い系サイトを通じての出会いにおいては目的は問わず、すべて違反行為にあたりますのでくれぐれも注意しましょう。
法律が定められた背景
この法律が施行された要因は、そうした大人たちが実際に児童を援助交際などに誘いだし、出会っていたということが社会問題化したためです。
法律施行以前は、出会い系サイトは誰でも自由に登録し使うことができるものばかりでした。
あなたは18歳以上ですか?」
「はい」「いいえ」
このような簡素な選択式の年齢認証があるだけで、実質あってないようなものだったのです。
当然ながら、このような意味と役割を成していない年齢認証では18歳未満の未成年が出会い系サイトに入り込む余地は多分にあったため、出会い系サイトの利用を通じて買春などの被害が発生するケースが後を絶ちませんでした。
そうした状況を改善すべく、出会い系サイト規制法は制定、施行されたのです。
事業者には「届出」と「年齢確認手続きの厳格化」を義務化
法律の制定と施行により、出会い系サイトなどの「異性紹介事業」の運営者には、
- 管轄の都道府県公安委員会に「届出」をすること
- サービス利用者が18歳未満の未成年でないことを厳密に確認すること
この二つが義務付けられました。
特に、18歳未満の未成年が出会い系サイトを使えないようにするための“肝”となる、年齢確認手続きの厳格化については、
- クレジットカード決済
- 運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的書類の提出(写真つきメール送信 or FAX送信)
このいずれかの方法で実施することを義務付けています。
この、年齢確認手続きの厳格化が徹底されるようになって以降、出会い系サイトの利用を起因とする児童の犯罪被害は激減しました。

年齢確認の手続きが厳格化される“前”と“後”の両方を知っている者としては、手続きが厳格化された後、18歳未満の利用者が波が引くように一斉にサイトからいなくなったのがとても印象的でした。
マッチングアプリも「異性紹介事業」?
ここ数年利用者が急速に増えている「マッチングアプリ」も異性紹介事業に該当し、当法律の規制対象となります。
出会い系サイト規制法が制定・施行された当時は、「マッチングアプリ」というワード自体が存在しておらず、異性紹介事業に該当するのは、ほとんど出会い系サイトしかなかったような状況でした。
そのため、通称として「出会い系サイト規制法」という言葉が一般化したのですが、法律上は出会い系サイトもマッチングアプリも違いはありません。どちらも同じように事業運営の届出と年齢確認の厳密な手続きが義務付けられています。
届出を行っている出会い系は安全に使える
出会い系サイト規制法の規定に基づき、事業運営の届出をきちんと行い「受理番号(認定番号)」を受けている出会い系サイトは、法律を守り年齢確認の手続きをしっかりと実施しているということになるので、18歳未満の利用者がおらず、安全に使えるということになります。


このスクショ画像は、異性紹介事業に該当するマッチングアプリ「paddy67」の公式サイトのものです。
このように、法律を守って健全な運営を行っている出会い系サイトやマッチングアプリでは、届出の受理番号(認定番号)と年齢確認に必要な手続き、書類に関する案内を公式サイトの分かりやすい箇所に掲示しているケースが多いです。
このような表記を行っている出会い系サイトやマッチングアプリでは、利用者は18歳未満の未成年児童を犯罪に巻き込む心配をすることなく、安全に出会い探しをすることができます。
使ってはいけない危険な出会い系アプリとは?
ネット上にはサービス名やアプリ名に“出会い”を掲げるものが無数に存在していますが、顕著なのはiPhoneアプリストアのApp Storeです。
App Storeには、異性との出会いを強く想起させるアプリが無数に登録されていますが、その多くは異性紹介事業の届出を行っていないものばかりで、いずれも年齢確認の手続きが不要です。
ここで一瞬、
と、利用価値があると思った方は要注意です。そう考えた方はサクラにポイント代を搾取されてしまう危険性があります。
App Storeに無数に登録されている「異性紹介事業の届出を行っていないアプリ」には、利用者同士が互いに発見できないようなシステムになっていたり、システム上は発見できるようになっていても現実的にはほぼ不可能なものばかりです。そして、その要因がアプリ内に大量に登録されているサクラ会員の存在です。
つまり、「異性紹介事業の届出を行っていないアプリ」では、実質サクラとしかやり取りできない状態になっており、それにも関わらず法外なポイント料金を課されるという仕組みになっているのです。
実際、このタイプのアプリの利用規約には、次のような文言が記載されています。
当サービスは出会いや異性交際を目的としたものではなく、妄想上の相手とのチャットを楽しむためのものであり異性紹介事業には該当しません。
表現はアプリごとにそれぞれ異なりますが、このような規定があるアプリでは出会いは期待できないだけでなく、サクラとのやり取りによって高額料金課金させられてしまう可能性があるので注意しましょう。

App Storeで出会いアプリをダウンロードして使う場合は、まず最初に必ず「利用規約」を確認し、上記に該当する規定があるかをチェックすると、安全に出会えるアプリか使ってはいけないアプリかを簡単に判別することができます。
